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 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告の義務化について  2026年07月13日

 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)には、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付又は電子マニフェストの登録が義務付けられています。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までに交付した管理票の交付等の状況に関し、石川県(金沢市内で発生した産業廃棄物は金沢市長)へ報告が必要です。

ただし、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが集計し、県等に報告されますので、個々の事業場からの報告は不要です。